当事務所では、「今は元気だけど、将来のことをそろそろ考えたい・・・」「でも、遺言書を作るには何から始めたらよいのかわからない」等々、ご相談をお受けすることが多いです。
✔ 遺言書の書き方がわからない
✔ 妻にすべての財産を遺したい
✔ 私の生前の想いを実現してほしい
✔ お世話になった人に、私の財産を遺したい
✔ 女性の専門家に相談したい
このようなご相談に、女性の行政書士が親切丁寧に、遺言書作成サポートをさせていただきます。また、当事務所は、多数の実績を持つ司法書士との合同事務所ですので、様々なケースに応じて対応することができます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の形式があります。
一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言が広く利用されています。
弊所では、公正証書遺言の作成サポートをしております。
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①自筆証書遺言とは、自分で全文を自筆し、自分で保管するため、家庭裁判所への検認に手続が必要になる。 メリット :簡単に作成できる。費用が抑えられる。 デメリット:そもそも遺言には厳格な方式が要求されるため、方式を間違えると、無効となる可能性が高い。検認手続が必要(勝手に開封したら無効)。 |
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② 公正証書遺言とは、公証役場で公証人、証人2人出席のもと、口授した内容を公証人が書き、公証人・証人・本人が署名押印する。 メリット :方式不備で無効となるおそれがなく、確実性が高い。検認の手続が省略され、遺言内容を速やかに実現できる。 デメリット:公証人、証人等への費用が発生する。
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① 作成したい遺言内容や家族構成についてヒアリング
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② 資料の収集(不動産の登記情報や戸籍謄本・住民票など)
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③ 遺言案文の作成(ご希望を確認しながら案を作成)
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④ 公証人との調整(行政書士が対応します)
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⑤ ご本人に遺言案文を確認(必要な場合には何度でも修正可能です)
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⑥ 公証役場で遺言作成(公証役場に同行サポートします)
当事務所ができること
・必要な住民票や戸籍謄本などの書類を、代理取得が可能です。
・固定資産評価証明書、登記簿謄本などの書類も代理で取得が可能です。
・法的に有効な遺言書作成のサポートができます。
・インタビューにより、ご希望の内容で遺言書案文を作成させていただきます。
・公証人とのやり取りは、すべて代行いたします。
・公正証書遺言を作成する場合に必要な証人(2名必要)もお引き受けいたします。
・不動産登記のプロである司法書士・土地家屋調査士との合同事務所ですので、登記に関する対応も可能です。
・相続税対策に必要なご相談は、提携税理士をご紹介することができます。
女性の行政書士が、親身になって「想いをかなえる」遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。
諸岡晴美行政書士事務所
TEL:03-3657-2296
住所:東京都葛飾区柴又6-37-2-402
営業時間:平日9:00~17:00
土日祝の個別相談 対応可能
初回、60分無料相談をお受けします