遺言書作成の際は、女性の行政書士がご自宅に訪問し、じっくりと、繰り返しお話をお伺いいたします。必要な書類は代行してお取りすることができます。

 

当事務所では、「今は元気だけど、将来のことをそろそろ考えたい・・・」「でも、遺言書を作るには何から始めたらよいのかわからない」等々、ご相談をお受けすることが多いです。

 

 ✔ 遺言書の書き方がわからない

 ✔ 妻にすべての財産を遺したい

 ✔ 私の生前の想いを実現してほしい

    ✔ お世話になった人に、私の財産を遺したい

 ✔ 女性の専門家に相談したい 

 

このようなご相談に、女性の行政書士が親切丁寧に、遺言書作成サポートをさせていただきます。また、当事務所は、多数の実績を持つ司法書士との合同事務所ですので、様々なケースに応じて対応することができます。

 

遺言書の主な種類 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の形式があります。
一般的には、自筆証書遺言公正証書遺言が広く利用されています。
弊所では、公正証書遺言の作成サポートをしております。

 

①自筆証書遺言とは、自分で全文を自筆し、自分で保管するため、家庭裁判所への検認に手続が必要になる。

メリット :簡単に作成できる。費用が抑えられる。

デメリット:そもそも遺言には厳格な方式が要求されるため、方式を間違えると、無効となる可能性が高い。検認手続が必要(勝手に開封したら無効)。

② 公正証書遺言とは、公証役場で公証人、証人2人出席のもと、口授した内容を公証人が書き、公証人・証人・本人が署名押印する。

メリット :方式不備で無効となるおそれがなく、確実性が高い。検認の手続が省略され、遺言内容を速やかに実現できる。

デメリット:公証人、証人等への費用が発生する。

 


公正証書遺言の作成の流れ 

 

① 作成したい遺言内容や家族構成についてヒアリング

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② 資料の収集(不動産の登記情報や戸籍謄本・住民票など)

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③ 遺言案文の作成(ご希望を確認しながら案を作成)

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④ 公証人との調整(行政書士が対応します)

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⑤ ご本人に遺言案文を確認(必要な場合には何度でも修正可能です)

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⑥ 公証役場で遺言作成(公証役場に同行サポートします)

 

 


当事務所ができること

・必要な住民票や戸籍謄本などの書類を、代理取得が可能です。

固定資産評価証明書、登記簿謄本などの書類も代理で取得が可能です。

・法的に有効な遺言書作成のサポートができます。

・インタビューにより、ご希望の内容で遺言書案文を作成させていただきます。

・公証人とのやり取りは、すべて代行いたします。

・公正証書遺言を作成する場合に必要な証人(2名必要)もお引き受けいたします。

・不動産登記のプロである司法書士・土地家屋調査士との合同事務所ですので、登記に関する対応も可能です。

・相続税対策に必要なご相談は、提携税理士をご紹介することができます。

 

 

女性の行政書士が、親身になって「想いをかなえる」遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。